倫理規定

チャイルド・ライフ・スペシャリストの職務規範

  • 私たちは、力を合わせて国際的に通用する理念および専門職としてのあるべき姿を守り、発信してゆきます。
  • 私たちは、専門職として最高の水準を維持しながら活動し、職務を遂行します。
  • 私たちは、医療現場をはじめ、地域社会のさまざまな場になくてはならない存在として認められたいと考えています。そしてたとえ相手に支払能力がなくても、すべての幼児、児童、青少年および家族の力になりたいと考えています。
  • 私たちは、幼児、児童、青少年の権利を擁護し、彼らの心理社会的ニーズに対して、行政、法律および倫理の各方面から適切な対応が取られることを望みます。
  • 私たちは、私たちが掲げる理念の下で多角的・包括的な教育・研修制度を継続して運用することにより、チャイルド・ライフ・スペシャリストの職務を引き継いでゆきます。
  • 私たちは、私たちの方法論の正しさを証明し、チャイルド・ライフの分野で実績を重ねてゆくために、研究活動を実践してゆきます。
  • 私たちは、職務に必要な理念と知識に対応した中身のあるチャイルド・ライフ・スペシャリスト認定制度を運用してゆきます。
  • 私たちは、高いコミュニケーション力と対人援助力を備えた有能で勤勉な人材を広く募ります。
  • 私たちは、幼児、児童、青少年および家族への支援に携わる他分野の専門家と協働し、力を合わせて職務の遂行に当たります。

倫理綱領

チャイルド・ライフ・カウンシルは、「私たちの使命」、「私たちが大切にするもの」、「将来展望」および「職務規範」に定める内容に即した倫理原則を採択しています。この原則は、ストレスやトラウマの影響が懸念される場で、幼児、児童、青少年および家族のために行動し、彼らを支えることを主眼としたものです。

チャイルド・ライフ専門職に携わる者(チャイルド・ライフ・スペシャリストはじめ、運営担当者、アシスタント、学生も含まれます)は、ともに以下の目標を目指します。

  1. 子ども*の心身の健康ならびに、その社会性、認知力、および発達力を最大限に高める。
  2. 子どもやその家族が抱えるストレスおよびトラウマの影響を最小限に抑える。

チャイルド・ライフ専門職に携わる者は、自分たちが以下の各人に対して倫理的責任を負うことを認識した上で、上記目標の達成に努めます。

  1. 幼児、児童、青少年、およびその家族
  2. 他の専門家
  3. 研修と監督の対象となるスタッフ、学生およびボランティア
  4. 自分自身(個人として、かつ専門職に携わる者として)

なお倫理的な行動とは、誰かに言われて取るものではなく、一専門家としての自発的な意志に基づいたものであるべきです。どのような状況でも、以下に明示または暗示する倫理原則に即した行動を選び取ることが各人に求められます。

原則1: 各人**は、自分が担当する子どもとその家族の安寧を何よりも大切に考えなくてはならない。

原則2: 各人は、客観性、信頼性および専門性の維持に努めながら、「私たちの使命」、「将来展望」、「私たちが大切にするもの」、および自分の仕事の「職務規範」に定める内容を実践しなくてはならない。

原則3: 各人は、人種、性別、宗教、性的指向、経済事情、価値観、出身国のいかんにかかわらず、また障がいの有無にかかわらず、子どもおよびその家族を支える義務を負う。

原則4: 各人は、自分が担当する子どもや家族のプライバシーを尊重しなくてはならない。またその個人情報を公開してはならない。
口頭および書面によるやり取りは、自分の雇用者および自治体が定める基準・要件に従って行うものとする。個人で活動する場合、文書は必ず、鍵のかかる場所に厳重に保管しなくてはならない。

原則5: 各人は、さまざまな勤務場所ならびに地域社会全般において、専門的な職務をよりよく遂行することができるように絶えず努力を重ね、チャイルド・ライフ・スペシャリストとしての能力向上をはからなくてはならない。

原則6: 各人は、担当する子どもとその家族にかかわる問題すべてについて最新の状況を把握し、理解を深めるために、絶えず知識の蓄積と技能の習得に努めなくてはならない。

原則7: 調査・研究を実施する場合は、従来の学術研究の慣行に従うとともに、自分が研究倫理を守る責任を負うことを自覚するものとする。

原則8: 各人は、自分が資格を持つ分野に限定して活動を行うものとする。専門外の職務については自分がその遂行に当たるのではなく、所属する医療チームまたは地域社会のメンバーの専門的技量を十分に考慮した上で、当該職務に適した人物に依頼するものとする。

原則9: 各人は、共に活動する仲間の職責、能力およびニーズを尊重して行動しなければならない。また自分を雇用している機関または組織に対しては、常にひときわ真摯な態度で対応しなければならない。

原則10: 何らかの人間関係または状況が、仕事上の効率や客観性を損なったり、担当する子どもや家族に負の影響を及ぼしたりする恐れがある場合、各人は真摯な姿勢でかかる関係または状況の把握に努め、改善をはからなくてはならない。
また職務を終えてから少なくとも2年が経過するまでは、担当した子どもやその家族と個人的な付き合いを始めてはならない。

原則11: 各人は、金銭的利益を優先するあまり職務が疎かになるような事態は決して許されないことを自覚しなければならない。

原則12: (スタッフ、学生、ボランティアに対する)監督および研修を担当する場合は、倫理的職業的価値観を伝えるとともに、最適な学習の場を提供する責任を負う。

原則13: 各人は、チャイルド・ライフ・スペシャリストとして職務を遂行する際に、違法な行為にかかわってはならない。

*改訂されない限り、幼児、児童、青少年を指す。

**チャイルド・ライフ・スペシャリスト、運営担当者、アシスタント、学生など、チャイルド・ライフ専門職に携わる者を指す。

1983年11月承認。
2000年3月改訂・承認。